空き家の譲渡所得3,000万円特別控除

空家の譲渡所得3,000万円特別控除

空き家の譲渡所得3,000万円特別控除書類 業務エリア

大阪府、兵庫県神戸市以東、京都府南部、奈良県北部は均一料金で対応いたします。
名古屋市は別途交通費を頂きます。その他エリアでもお気軽にご相談ください。

・フラット35適合証明書はこちら
・耐震基準適合証明書(昭和56年12月31日以前の建物 旧耐震)はこちら
・住宅省エネルギー性能証明書(住宅ローン減税用書類)はこちら
・増改築等工事証明書はこちら
・ホームインスペクションはこちら
・建物状況調査はこちら

費用 料金改定日:2024年4月1日

木造戸建住宅

77,000円(税込)
延床面積130㎡以上の場合お見積致します。
お気軽にお問合わせ下さい。

鉄骨・鉄筋コンクリート住宅

77,000円より(税込)
構造・規模・形状をもとにお見積致します。
お気軽にお問合わせ下さい。

必要書類 ※書類がすべて揃わない場合はご相談ください。

戸建住宅

  1. 土地と建物の謄本
  2. 間取り図
  3. 適合証明申込み用紙(下記よりダウンロードできます)

鉄骨・鉄筋コンクリート住宅

  1. 土地と建物の謄本
  2. 間取り図
  3. 建築計画概要書
  4. 検査済証の写し※1
  5. 適合証明申込み用紙(下記よりダウンロードできます)

※1 建築確認台帳の記載事項証明書にて代用可

申込用紙

空き家譲渡所得特別控除 木造住宅 空き家譲渡所得特別控除 鉄骨・鉄筋コンクリート住宅見積依頼

申込用紙と必要書類をFAXまたはメールでお送りください。
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FAX:06-6928-8807

必要要件

対象となる住宅

  1. 相続の開始の直前において、被相続人の居住の用に供されていたものであること
  2. 相続の開始の直前において、当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること
  3. 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)であること
  4. 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと

対象となる譲渡

  1. 譲渡価額が1億円以下
  2. 家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合も含む)、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること

対象となる譲渡期間

  1. 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である令和9年12月31日までに譲渡することが必要

こんなにお得です!

    控除額=譲渡所得から3,000万円を特別控除!
    「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」(相続により取得した建物や土地などを3年以内に譲渡した場合、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算できる)との選択適用です。
    ※「居住用財産の買換え等の特例」との重複適用が可能です。

お支払いについて

現地調査にて不適合となった場合、調査費用として27,500円(税込)をお支払いただきます

空き家の譲渡所得3,000万円特別控除とは (令和9年12月31日までの間の譲渡)

空き家の放置を防ぐため、相続による古い空き家またはその空き家を除却した敷地を売却した場合、譲渡所得から3,000万円が控除されます。
空き家の有効活用を促進することが狙いで、平成28年から新たに創設された制度です。