費用 料金改定日:2023年11月1日
必要書類(取得可能な範囲でご用意ください)
中古戸建て
- 土地・建物の謄本(必須)
- 配置図
- 仕様書、仕上表 (必須)
- 各階平面図 (必須)
- 立面図
- 断面図又は矩計図(必須)
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- 基礎伏図(断熱等に係る部分がある場合に限る)
- 設備機器表
- 各種計算書(外皮計算・一次エネルギー消費量計算)
- 工事監理報告書(写し)
- 設計・建設住宅性能評価書
※共同住宅の場合、該当する住戸に関する図面が必要です
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申込用紙
申込用紙と必要書類をFAXまたはメールでお送りください。
FAX:06-6928-8807
要件
中古戸建て
- 自らが居住するための住宅
- 床面積が50㎡以上
- 合計所得金額が2,000万円以下
- 住宅の引渡し又は工事完了から6ヶ月以内に入居
- 店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用
- 住宅ローンの借入期間が10年以上
- 取得等した家屋が既存住宅の場合、以下①②のいずれかを満たすもの
① 昭和57年以降に建築
② 地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして証明されたもの
・耐震基準適合証明書
・建設住宅性能評価書の写し
・既存住宅売買瑕疵保険付保証明書
- 買取再販住宅の場合及び一定の増改築等工事を実施した場合、当社発行の増改築等工事証明書が別途必要
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宅建業者による買取再販住宅の場合
要件
- 宅地建物取引業者から当該家屋を取得
- 宅地建物取引業者が住宅を取得してから、リフォーム工事を行って再販売するまでの期間が2年以内
- 取得の時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋
- 建物価格に占めるリフォーム工事の総額(「②工事の内容」一~七に該当する工事に要した費用の総額) の割合が20% (リフォーム工事の総額が300万円を超える場合には300万円)以上
- 当該家屋について、以下のいずれかに該当するリフォーム工事が行われたこと
① 「工事の内容」 1~6に該当するリフォーム工事を行い、工事の合計額が100万円を超える
② 50万円を超える、 「工事の内容」4~6のいずれかに該当する工事
③ 50万円を超える、 「工事の内容」7に該当する工事
工事の内容
- 増築、改築、建築基準法上の大規模の修繕又は大規模の模様替
- マンションの場合で、床又は階段・間仕切壁・主要構造部である壁のいずれかの過半について行う修繕又は模様替
- 居室・調理室・浴室・便所・洗面所・納戸・玄関・廊下のいずれかの床又は壁の全部について行う修繕又は模様替
- 一定の耐震基準に適合させるための修繕又は模様替
- 一定のバリアフリー改修工事:以下のいずれか①~⑧の工事
① 車いすで移動するための通路又は出入口の拡幅
② 階段の勾配の緩和
③ 一定の浴室の改良
④ 一定の便所の改良
⑤ 手すりの取付け
⑥ 段差の解消
⑦ 一定の出入口の戸の改良
⑧ 滑りにくい床材料への取り替え
- 一定の省エネ改修工事:改修部位の省エネ性能がいずれも平成28年基準以上となる工事で、以下の①又は①の工事と併せて行う②から④の工事
地域区分毎に要件が異なる
① 以下のいずれかに該当する工事
・全ての居室の全ての窓の断熱性を高める工事又は日射遮蔽性を高める工事
・改修後の住宅全体の省エネ性能が確保される場合(ⅰ.断熱等性能等級4以上又は ⅱ.一次エネルギー消費量等級4以上及び断熱等性能等級3)に限り、居室の窓の断熱性を高める工事又は日射遮蔽性を高める工事
② 天井及び屋根の断熱改修
③ 壁の断熱改修
④ 床の断熱改修
- 給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分に係る修繕又は模様替(リフォーム工事瑕疵保険契約が締結されているものに限る)
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買取再販住宅(R6年.R7年入居)住宅ローン控除の限度額
省エネ基準適合住宅 3,000万円(控除期間13年間) |
省エネ基準に適合しない住宅 0 円 |
・省エネ基準適合住宅とは、当社発行の省エネルギー性能証明書が交付された住宅です
・昭和57年以前の住宅は、耐震基準適合証明書が必要です
・買取再販住宅の場合及び一定の増改築工事を実施した場合、当社発行の増改築等工事証明書が必要です
中古住宅(R6年.R7年入居)住宅ローン控除の限度額
省エネ基準適合住宅 3,000万円(控除期間10年間) |
省エネ基準に適合しない住宅 2,000万円(控除期間10年間) |
・省エネ基準適合住宅とは、当社発行の省エネルギー性能証明書が交付された住宅です
・昭和57年以前の住宅は、耐震基準適合証明書が必要です
関連リンク
国土交通省HP 住宅税制について
国土交通省HP 各税制の概要
全国の法務局
