費 用 料金改定日:2022年4月1日
<個人向け>
(住宅ローン減税-リフォーム促進税制-固定資産税減税-非課税贈与) 用
33,000円(税込)
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<宅地建物取引業者向け>
買取再販に係る不動産取得税の軽減措置
22,000円(税込)
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必要書類
<個人向け>
(住宅ローン減税-リフォーム促進税制-固定資産税減税-非課税贈与) 用
- 建物の謄本
- 図面 及び 写真(工事前及び工事後)
- 見積書(内訳明細書)または 請求明細書
- 工事請負契約書(収入印紙のあるもの)
(外壁及び屋根の塗替工事、外構工事は対象外)
- 領収書のコピー
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<宅地建物取引業者向け>
買取再販に係る不動産取得税の軽減措置
- 建物の謄本
- 図面 及び 写真(工事前及び工事後)
- 見積書(内訳明細書)または 請求明細書
- 工事請負契約書(収入印紙のあるもの)
(外壁及び屋根の塗替工事、外構工事は対象外)
- 領収書のコピー
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申込書ダウンロード
申込用紙と必要書類をFAXまたはメールでお送りください。
FAX:06-6928-8807
<宅地建物取引業者向け> 買取再販に係る不動産取得税の軽減措置
制度期間
住宅部分 平成27年4月1日〜令和6年3月31日
土地部分 平成30年4月1日〜令和6年3月31日
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不動産取得税の減額・還付額
<住宅> 取得した既存住宅の新築された日に応じた、下記の通り減額されます
平成9年4月1日以降 360,000円
平成元年4月1日〜平成9年3月31日 300,000円
昭和60年7月1日〜平成元年3月31日 135,000円
昭和56年7月1日〜昭和60年6月30日 126,000円
昭和51年1月1日〜昭和56年6月30日 105,000円
昭和48年1月1日〜昭和50年12月31日 69,000円
昭和39年1月1日〜昭和47年12月31日 45,000円
昭和29年1月1日〜昭和38年12月31日 30,000円
<土地> 次の①または②のいずれか高い金額が軽減されます
①45,000円
②土地1㎡あたり評価額×1/2×住宅の床面積の2倍(上限200㎡)×3%
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住宅の要件
- 宅地建物取引業法第2条第3項に規定する宅地建物取引業者であること
- 宅地建物取引業者が個人に譲渡する住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下の住宅であること(登記事項証明書による)
- 昭和57年1月1日以後に新築された住宅 もしくは次のいずれかの書類により証明されたもの
①耐震基準適合証明書
②住宅性能評価書の写し(耐震等級が1、2または3)
③既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入していることを証する書類(保険証券の写し又は保険付保証明書)
- 個人に対し住宅を譲渡しその個人が自己の居住の用に供すること
- 宅地建物業者が住宅取得後、7及び8の要件を満たすリフォーム工事を行って個人に譲渡し当該個人の居住に供するまでの期間が
2年以内であること
- 宅地建物業者が取得した時点で、新築された日から起算して10年を経過した住宅であること
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工事の要件
- 工事費用総額が、当該住宅の個人への売買価格の20%以上(当該金額が300万円を超える場合には300万円)であること
- 当該家屋について、以下のいずれかに該当するリフォーム工事が行われたこと
①[1]~[6]に該当するリフォーム工事を行い、工事の合計額が100万円を超えること
②50万円を超える、[4]~[6]のいずれかに該当する工事
③50万円を超える、[7]に該当する工事を行い、給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分の瑕疵を担保する
既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入すること
[1]増築、改築、建築基準法上の大規模な修繕又は模様替
[2]マンションの場合で、床または階段・間仕切り壁・主要構造部である壁のいずれかのものの過半について行う修繕又は模様替
[3]居室・調理室・浴室・便所・その他の室(洗面所・納戸・玄関・廊下)のいずれか)の床又は壁の全部についての修繕・模様替
[4]一定の耐震基準に適合させるための修繕又は模様替
[5]バリアフリー改修工事(以下(1)~(8)のいずれかの工事)
(1)車いすで移動するための通路又は出入口の拡幅
(2)階段の勾配の緩和
(3)浴室の改良(以下のいずれかに該当するもののみ)
・入浴又はその介助を容易に行うために浴室床面積増加工事
・浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
・固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
・高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し又は同器具に取り替える工事
(4)便所の改良(以下のいずれかに該当するもののみ)
・排泄又はその介助を容易に行うために便所床面積増加工事
・便器を座便式のものに取り替える工事
・座便式の便器の座高を高くする工事
(5)手すりの取付け
(6)段差の解消
(7)出入口の戸の改良(以下のいずれかに該当するもののみ)
・開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
・開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
・戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具設置する工事
(8)滑りにくい床材料への取り替え
[6]省エネ改修工事(改修部位の省エネ性能がいずれも平成11年基準以上となる工事で、以下の(1)又は(1)の工事と
併せて行う(2)から(4)の工事。地域区分毎に要件が異なる)
(1)窓の断熱性を高める工事又は日射遮蔽性を高める工事
(2)天井及び屋根の断熱改修
(3)壁の断熱改修
(4)床の断熱改修
[7]給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分に係る工事
[8]は既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入する場合は、土地の取得に課される不動産取得税についても減額されます
(H30.04.01~R5.03.31)
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<個人向け> 増改築等工事証明書 減税措置の種類
宅地建物取引業者により増改築等が行われた家屋(買取再販住宅)を取得する場合
Ⅰ 住宅ローン減税(R5.12.31までに入居が条件)
1.控除内容
・控除対象借入限度額 3,000万円
・控除率 0.7%
・控除期間 13年間
2.住宅の要件
・自ら所有し、居住する住宅であること
・改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること
・床面積の1/2以上が居住用であること(併用住宅の場合)
・その年の合計所得金額が2,000万円以下であること
・改修工事後の床面積が50㎡以上であること
3.対象となる工事
・次の第1号〜第6号工事のいずれかに該当する改修工事で、
建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人により証明(「増改築等工事証明書」)がされた
ものであること
第1号工事 増築、改築、建築基準法に規定する大規模な修繕または模様替
第2号工事 マンションの区分所有する部分で、床または階段・間仕切り壁・主要構造部である壁のいずれかのものの過半について
行う修繕または模様替
第3号工事 居室・調理室・浴室・便所・その他の室(洗面所・納戸・玄関・廊下)のいずれかの床または壁の全部についての修繕
または模様替
第4号工事 一定の耐震基準に適合させるための修繕または模様替
第5号工事 バリアフリー改修工事(以下①~⑧のいずれかの工事)
①通路または出入口の拡幅 ②階段の勾配の緩和 ③浴室の改良 ④便所の改良
⑤手すりの取付け ⑥段差の解消 ⑦出入口の戸の改良 ⑧滑りにくい床材料への取替え
第6号工事 省エネ改修工事
改修部位の省エネ性能がいずれも平成28年基準以上となる工事で、以下の①または①の工事と併せて行う②から④の工事。
地域区分毎に要件が異なる。)
①全ての居室の全ての窓の断熱性を高める工事または日射遮蔽性を高める工事 ②天井および屋根の断熱改修
③壁の断熱改修 ④床の断熱改修
・対象となる改修工事費用から補助金等の額を控除した後の金額が100万円超であること
・居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること(併用住宅の場合)
Ⅱ 登録免許税の特例
1.減税内容
・所有権の移転登記に係る登録免許税の税率が0.1% となります。
(一般住宅特例0.3%,本則2%)
2.買取再販住宅の要件
・宅地建物取引業者から取得した家屋
・取得時において新築された日から起算して10年経過した家屋
・宅地建物取引業者が住宅取得してから、リフォーム工事をして再販するまでの期間が2年以内であること
・第1号~第7号工事※の総額が建物価格の20%(総額が300万円を越える場合は300万円)以上であること
(※宅地建物取引業者向の不動産取得税の特例措置用8と同じ)
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住宅ローン減税(償還期間10年以上のリフォームローンの場合)
1.控除内容
・控除期間 改修後、居住を開始した年から10年間
・最大控除額 140万円(2,000万円×控除率0.7% /年×10年間)
・控除額 改修工事費用相当分の年末ローン残高 - 補助金等 × 控除率0.7%
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リフォーム促進税制(リフォームローンの利用有無にかかわらず利用可能)
1.控除内容
・控除期間 1年間(工事が完了した年度)
・最大控除額 105万円※1
・控除額 AとBの合計額
A 性能向上工事の費用※2の控除率10%限度額※3まで × 控除率10%
B 性能向上工事の費用の控除率10%限度額超過分 +(その他の増改築等工事費用-補助金等)※4※5× 控除率5%
※1 耐震、バリアフリー、省エネ、同居対応リフォームを全て行い、省エネリフォームと併せて
太陽光発電設備設置工事を行う場合
※2 国土交通大臣が定めるリフォームの種類別の標準的な工事費用相当額※6 - 補助金等
※3 耐震、バリアフリー、省エネ、同居対応、長期優良住宅化の工事内容の別に応じて、200~600万円
※4 Bの控除対象となる工事費用は性能向上工事の費用と同額まで
※5 Bの控除対象となる工事費用はAの工事費用と合計して1000万円まで
※6 性能向上工事の費用は、実際の工事費用ではなく、国土交通大臣がリフォームの工事内容ごとに
定めた「標準的な工事費用相当額」で計算します。
2.対象となるリフォームの種類
<耐震リフォーム>
1.控除内容
・所得税の控除 最大控除額 62.5万円(控除率10%の控除対象限度額250万円)
・固定資産税の減額 1/2を軽減
2.改修工事の種類
・現行の耐震基準に適合する耐震改修工事
3.対象となる工事
・現行の耐震基準に適合する耐震改修工事であること
・改修工事費用が50万円超であること(固定資産税の減額のみ)
4.住宅等の要件
・自ら居住する住宅であること(所得税の控除のみ)
・昭和56年5月31日以前に建築されたものであること(所得税の控除のみ)
・昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること(固定資産税の減額のみ)
<バリアフリーリフォーム>
1.控除内容
・所得税の控除 最大控除額 60万円(控除率10%の控除対象限度額200万円)
・固定資産税の減額 1/3を軽減
2.改修工事の種類
❶通路等の拡幅
❷階段の勾配の緩和
❸浴室改良
❹便所改良
❺手すりの取付け
❻段差の解消
❼出入口の戸の改良
❽滑りにくい床材料への取替え現行の耐震基準に適合する耐震改修工事
3.対象となる工事
・上記の❶〜❽のいずれかに該当するバリアフリー改修工事であること
・バリアフリー改修の標準的な工事費用相当額から補助金等を控除した額が50万円超であること(所得税の控除のみ)
・対象となるバリアフリー改修工事費用から補助金等を控除した額が50万円超であること(固定資産税の減額のみ)
・併用住宅の場合、居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること(所得税の控除のみ)
4.住宅等の要件
・次の❶〜❹のいずれかが自ら所有し、居住する住宅であること(所得税の控除のみ)
❶50歳以上の者
❷要介護または要支援の認定を受けている者
❸障がい者
❹65歳以上の親族または❷もしくは❸に該当する親族のいずれかと同居している者
・次の❶~❸のいずれかが、居住する住宅であること(固定資産税の減額のみ)
❶65歳以上の者
❷要介護または要支援の認定を受けている者
❸障がい者
・併用住宅の場合、床面積の1/2以上が居住用であること
・改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること(所得税の控除のみ)
・改修工事後の床面積が50㎡以上であること
・新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)であること(固定資産税の減額のみ)
<省エネリフォーム>
1.控除内容
・所得税の控除 最大控除額 ①62.5万円 ②67.5万円(省エネ改修工事と併せて、改修工事❸を行う場合)
控除率10%の控除対象限度額 ①250万円 ②350万円
・固定資産税の減額 1/3を軽減
2.改修工事の種類
❶窓の断熱工事
❷床の断熱工事/天井の断熱工事/壁の断熱工事
❸太陽光発電設備設置工事
❹高効率空調機設置工事/高効率給湯器設置工事/太陽熱利用システム設置工事
3.対象となる工事
・上記の❶の改修工事または❶とあわせて行う❷、❸、❹ の改修工事のいずれか (❶は必須)
・省エネ改修部位がいずれも平成28年省エネ基準相当に新たに適合すること
・省エネ改修の標準的な工事費用相当額から補助金等を控除した額が50万円超であること(所得税の控除のみ)
・対象となる省エネ改修工事費用から補助金等を控除した額が60万円超であること(固定資産税の減額のみ)
( ❸❹の工事を❶の工事と併せて行う場合は、❶及び❶と併せて行う❷の工事費用が補助金等を控除後50万円を超え、
❶~❹の工事費用の合計が補助金等を控除後60万円を超えること)
・併用住宅の場合、居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること(所得税の控除のみ)
4.住宅等の要件
・自ら所有し、居住する住宅であること(所得税の控除のみ)
・併用住宅の場合、床面積の1/2以上が居住用であること
・改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること(所得税の控除のみ)
・改修工事後の床面積が50㎡以上であること(固定資産税の減額は、改修工事後の床面積が50㎡以上280㎡以下であること)
・平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)であること(固定資産税の減額のみ)
<同居対応リフォーム>
1.控除内容
・所得税の控除 最大控除額 62.5万円(控除率10%の控除対象限度額250万円)
2.改修工事の種類
❶調理室の増設
(ミニキッチンでも可。ただし改修工事後の住宅にミニキッチン以外の調理室がある場合に限る。
ミニキッチンとは、台所流し、コンロ台その他調理のために必要な器具または設備が一体として組み込まれた
既製の小型ユニット(間口1,500㎜以下のもの))
❷浴室の増設
(浴槽がないシャワー専用の浴室でも可。ただし改修工事後の住宅に浴槽を有する浴室がある場合に限る。)
❸便所の増設
❹玄関の増設
3.対象となる工事
・上記の❶~❹のいずれかに該当する工事であること
・対象となる同居対応改修の標準的な工事費用相当額から補助金等を控除した額が50万円超であること
・改修工事後、その者の居住用の部分に調理室、浴室、便所または玄関のうち、いずれか2以上の室がそれぞれ複数あること
4.住宅等の要件
・自ら所有し、居住する住宅であること
・併用住宅の場合、床面積の1/2以上が居住用であること
・改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること
・改修工事後の床面積が50㎡以上であること
<長期優良住宅化リフォーム>
1.控除内容
・所得税の控除 最大控除額 ①62.5万円(耐震または省エネ+耐久性向上の場合)
②67.5万円(上記の工事と併せて太陽光発電設備設置工事を行う場合)
③75万円 (耐震+省エネ+耐久性向上の場合)
④80万円 (上記の工事と併せて太陽光発電設備設置工事を行う場合)
控除率10%の控除対象限度額 ①250万円 ②350万円 ③500万円 ④600万円
・固定資産税の減額 2/3を軽減
2.改修工事の種類(木造:❶〜⓫ 鉄骨造:❶❷❼❽⓫ のみ 鉄筋コンクリート造等:⓫ のみ)
❶小屋裏の換気性を高める工事
❷小屋裏の状態を確認するための点検口を天井等に取り付ける工事
❸外壁を通気構造等とする工事
❹浴室または脱衣室の防水性を高める工事
❺土台の防腐または防蟻のために行う工事
❻外壁の軸組等に防腐処理または防蟻処理をする工事
❼床下の防湿性を高める工事
❽床下の状態を確認するための点検口を床に取り付ける工事
❾雨どいを軒または外壁に取り付ける工事
❿10地盤の防蟻のために行う工事
⓫1給水管、給湯管または排水管の維持管理または更新の容易性を高める工事
3.対象となる工事
・上記の耐久性向上改修工事の❶〜⓫のいずれかに該当する工事(所得税の控除のみ)
・一定の耐震改修または一定の省エネ改修工事と併せて行うこと
・増改築による長期優良住宅の認定を受けていること
・改修部位の劣化対策及び維持管理・更新の容易性が、いずれも増改築による長期優良住宅の認定基準に
新たに適合することとなること(所得税の控除のみ) (平成29年国土交通省告示第279号別表参照)
・耐震改修、省エネ改修、耐久性向上改修の標準的な工事費用相当額から補助金等を控除した額が
それぞれ50万円超であること(所得税の控除のみ)
・対象となる耐震改修工事費用が50万円超であること。
また、対象となる省エネ改修工事費用から補助金等を控除した額が60万円超であること(固定資産税の減額のみ)
(設備設置工事を窓の断熱工事と併せて行う場合は、窓の断熱工事及び窓と併せて行う床・天井・壁の断熱工事の工事費用が
補助金等を控除後50万円を超え、❶~❹の合計額が補助金等を控除後60万円を超えていること)
4.住宅等の要件
・工事を行った者が所有し、主として居住の用に供する家屋であること(所得税の控除のみ)
・工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること(所得税の控除のみ)
・床面積が50㎡以上であること (固定資産税の減額は、改修工事後の床面積が50㎡以上280㎡以下であること)
・店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
・一定の耐震改修工事と併せて行った場合は昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。
一定の省エネ改修工事と併せて行った場合は平成26年4月1日以前から所在する住宅であること。
(一定の省エネ改修工事と併せて行った場合は賃貸住宅を除く)(固定資産税の減額のみ)
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関連リンク
国土交通省HP 住宅税制について
国土交通省HP 各税制の概要
一般社団法人住宅リフォーム推進協議会HP リフォームの減税制度
全国の法務局
国税庁