費 用 料金改定日:2022年4月1日
増改築等工事証明書(個人用)リフォーム減税
33,000円(税込)
|
|
増改築等工事証明書(宅地建物取引業者)不動産取得税最大36万円減税
22,000円(税込)
|
|
必要書類
増改築等工事証明書(個人用)リフォーム減税
- 建物の謄本
- 図面 及び 写真(工事前及び工事後)
- 見積書(内訳明細書)または 請求明細書
- 工事請負契約書(収入印紙のあるもの)
(外壁及び屋根の塗替工事、外構工事は対象外)
- 領収書のコピー
|
|
増改築等工事証明書(宅地建物取引業者用)不動産取得税最大36万円減税
- 建物の謄本
- 図面 及び 写真(工事前及び工事後)
- 見積書(内訳明細書)または 請求明細書
- 工事請負契約書(収入印紙のあるもの)
(外壁及び屋根の塗替工事、外構工事は対象外)
- 領収書のコピー
|
申込書ダウンロード
申込用紙と必要書類をFAXまたはメールでお送りください。
FAX:06-6928-8807
必要要件
増改築等工事証明書(個人用)リフォーム減税
- 自ら所有し、居住する住宅であること
- 改修工事完了日より、6ヶ月以内に居住の用に供していること
- 改修後の家屋の床面積が50㎡以上であり、その1/2以上が専ら自己の居住の用に供していること
|
|
増改築等工事証明書(宅地建物取引業者用)不動産取得税最大36万円減税
- 宅地建物取引業法第2条第3項に規定する宅地建物取引業者であること
- 宅地建物取引業者が個人に譲渡する住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下の住宅であること(登記事項証明書による)
- 昭和57年1月1日以後に新築された住宅 もしくは次のいずれかの書類により証明されたもの
①耐震基準適合証明書
②住宅性能評価書の写し(耐震等級が1、2または3)
③既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入していることを証する書類(保険証券の写し又は保険付保証明書)
- 個人に対し住宅を譲渡しその個人が自己の居住の用に供すること
- 宅地建物業者が住宅取得後、7及び8の要件を満たすリフォーム工事を行って個人に譲渡し当該個人の居住に供するまでの期間が2年以内であること
- 宅地建物業者が取得した時点で、新築された日から起算して10年を経過した住宅であること
- 工事費用総額が、当該住宅の個人への売買価格の20%以上(当該金額が300万円を超える場合には300万円)であること
- 当該家屋について、以下のいずれかに該当するリフォーム工事が行われたこと
①[1]~[7]に該当するリフォーム工事を行い、工事の合計額が100万円を超えること
②50万円を超える、[4]~[6]のいずれかに該当する工事
③50万円を超える、[7]に該当する工事を行い、給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分の瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入すること
[1]増築、改築、建築基準法上の大規模な修繕又は模様替
[2]マンションの場合で、床または階段・間仕切り壁・主要構造部である壁のいずれかのものの過半について行う修繕又は模様替
[3]居室・調理室・浴室・便所・その他の室(洗面所・納戸・玄関・廊下)のいずれか)の床又は壁の全部についての修繕・模様替
[4]一定の耐震基準に適合させるための修繕又は模様替
[5]バリアフリー改修工事(以下(1)~(8)のいずれかの工事)
(1)車いすで移動するための通路又は出入口の拡幅
(2)階段の勾配の緩和
(3)浴室の改良(以下のいずれかに該当するもののみ)
・入浴又はその介助を容易に行うために浴室床面積増加工事
・浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
・固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
・高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し又は同器具に取り替える工事
(4)便所の改良(以下のいずれかに該当するもののみ)
・排泄又はその介助を容易に行うために便所床面積増加工事
・便器を座便式のものに取り替える工事
・座便式の便器の座高を高くする工事
(5)手すりの取付け
(6)段差の解消
(7)出入口の戸の改良(以下のいずれかに該当するもののみ)
・開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
・開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
・戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具設置する工事
(8)滑りにくい床材料への取り替え
[6]省エネ改修工事(改修部位の省エネ性能がいずれも平成11年基準以上となる工事で、以下の(1)又は(1)の工事と併せて行う(2)から(4)の工事。地域区分毎に要件が異なる。)
(1)窓の断熱性を高める工事又は日射遮蔽性を高める工事
(2)天井及び屋根の断熱改修
(3)壁の断熱改修
(4)床の断熱改修
[7]給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分に係る工事
|
増改築等工事証明書(個人用)リフォーム減税の種類
住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除(所得税)/ 控除期間:10年)
- 適用となるリフォーム後の居住開始日 平成21年1月1日〜平成29年12月31日
- 対象となる借入金 償還期間 10年以上の住宅ローン
- 工事費 100万円を超るもの
- 合計所得 3,000万円以下であること
|
バリアフリーリフォーム ローン減税(バリアフリー改修促進税制(所得税)/ 控除期間:5年)
- 適用となるリフォーム後の居住開始日 平成21年1月1日〜平成29年12月31日
- 対象となる借入金 償還期間 5年以上の住宅ローン
死亡時一括償還による住宅ローン
- バリアフリー改修工事費(補助金差引金額) 50万円を超るもの
- 合計所得 3,000万円以下であること
- 次のいづれかに該当するものが自ら所有し、居住する住宅であること
・50歳以上の者
・要介護又は要支援の認定を受けている者
・障害者
・要介護又は要支援の認定を受けている者若しくは障害者に該当する親族又は65歳以上の親族のいづれかと同居している者
- 一定のバリアフリー改修工事が次のいずれかに該当すること
・通路又は出入口の拡幅
・階段の勾配の緩和
・浴室の改良
・便所の改良
・手すりの取付
・床の段差解消
・出入口の戸の改良
・滑りにくい床材料への取替え
|
省エネリフォーム ローン減税(省エネ改修促進税制(所得税)/ 控除期間:5年)
- 適用となるリフォーム後の居住開始日 平成20年4月1日〜平成29年12月31日
- 対象となる借入金 償還期間 5年以上の住宅ローン
- 省エネ改修工事費(補助金差引金額) 50万円を超るもの
- 合計所得 3,000万円以下であること
- 省エネ改修工事が次の要件をすべて満たすこと
(A)全ての居室の窓全部の改修工事又は居室の窓全部の改修工事と併せて行う
・床の断熱改修工事
・天井の断熱改修工事
・壁の断熱改修工事
(B)改修部位がいずれも現行の省エネ基準(平成25年基準 外皮)以上になること
|
バリアフリーリフォーム 投資型減税(バリアフリー改修促進税制(所得税)/ 控除期間:1年(リフォーム後居住を開始した年分のみ))
- 適用となるリフォーム後の居住開始日 平成20年4月1日〜平成29年12月31日
- 対象となる借入金 現金で行う工事
- バリアフリー改修工事費(補助金差引金額) 50万円を超るもの
- 合計所得 3,000万円以下であること
- 次のいづれかに該当するものが自ら所有し、居住する住宅であること
・50歳以上の者
・要介護又は要支援の認定を受けている者
・障害者
・要介護又は要支援の認定を受けている者若しくは障害者に該当する親族又は65歳以上の親族のいづれかと同居している者
- 工事の要件はバリアフリーリフォーム ローン減税と同じ
|
省エネリフォーム 投資型減税(省エネ改修促進税制(所得税)/ 控除期間:1年(リフォーム後居住を開始した年分のみ))
- 適用となるリフォーム後の居住開始日 平成21年4月1日〜平成29年12月31日
- 対象となる借入金 現金で行う工事
- 省エネ改修工事費(補助金差引金額) 50万円を超るもの
- 合計所得 3,000万円以下であること
- 工事の要件は省エネリフォーム ローン減税と同じ
|
関連リンク
国土交通省HP 住宅税制について
国土交通省HP 各税制の概要
一般社団法人住宅リフォーム推進協議会HP リフォームの減税制度
全国の法務局
国税庁